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介護保険の制度

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動物や草花の事を伝えることばかり考えていたら、建築の話しがおろそかになってたので、たまには建築と福祉に関わる話し。 それは、「介護保険住宅改修費支給制度を活用し、自己負担を軽減しましょう」と言うことです。 分かりやすく言えば、住宅の改修を行うにあたり、介護保険で要介護1~5または要支援1.2と認定された方が、安全な生活を確保するために利用できる制度の事です。 誰にでもこの制度を利用できるのでは無く、工事の着工時に、要介護(要支援)認定を受けていることが必要になりますので、ご注意を!   【対象となる工事の種類】 1.手摺の取り付け 2.段差の解消 3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 4.引き戸などへの扉の取り替え 5.和式便器から洋式便器への便器の取り替え 6.1~5の改修にともなって必要となる工事 【支給額】 対象となる工事の上限額は一生涯で一人20万円で、利用者負担はその費用の1割です。9割が工事後に支給されます。(最大18万円を支給) ※20万円を超えた場合は超えた分は全額自己負担となります。 ※上限に達するまで複数回の利用ン出来ます。 ※転居した場合及び初回の工事から介護度が3段階以上上がった場合は再び20万円を上限として利用できます。 【申請の流れ】 要介護(要支援)の認定     ↓ ケアマネジャー等に相談     ↓ 施工業者の選択・見積依頼等     ↓ 事前申請書類を市役所介護保険課へ提出 ・介護保険住宅改修費支給申請書 ・住宅の所有者の承諾書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書 ・平面図 ・工事前写真     ↓ 確認通知書の交付     ↓ 改修工事の実施・工事費用の支払い(全額)     ↓ 工事終了後申請書類を市役所介護保険課へ提出 ・住宅改修完了報告書 ・領収書 ・工事費内訳書(見積書と変更なければ省略可) ・工事後写真     ↓ 住宅改修費の支給   申請の流れを見ると、なんか難しい様に感じますが、慣れてしまえば簡単です。   今日から、春日部市で「介護保険住宅改修費支給制度」を活用した、89才のお宅の改修工事が始まりました。 建築図面をあまり見慣れていない、行政やケアマネージャーの方が瞬時に工事内容が理解出来る様に、要所を押さえた図面を作成。 工事概要と部分詳細で、図面作成はだいたい45分くらいかな・・・   ■こんな図面を作製します。(減税申告書に添付する図面にも対応できます)  同業者の方、細かな点に気づいても指摘しないでくださいね。   この制度だけではなく、バリアフリーに関わる優遇措置は他にもあります。 後日改めてお伝えします。 ※フッフッフ・・・面白可笑しい記事だけではなく、真面目な記事も書けるんですよ!

  

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